「不動産競売」落札までの流れとは?
こちらのブログをご覧いただきありがとうございます✨
前回は、不動産競売がどういったものかを簡単にご説明しましたが、今回は不動産競売を行うにあたって、その「流れ」をご紹介いたします!
通常の不動産売買とは異なる点も多いため、要チェックです。
『不動産競売の基本的な流れ』
1. 物件を探す
競売物件は、通常の物件検索サイトには記載されていないため、裁判所が管理する不動産競売物件情報サイト等で条件に合う物件を検索します。
2. 資料確認・現地調査
裁判所交付資料の『期間入札公告書・物件明細書・現況調査報告書・評価書』があり、これらの資料をしっかりと確認し物件情報を把握する必要があります。 後者の3点の資料については、「3点セット」と呼ばれています。
また、資料の情報だけでなく外観や周辺環境も調査・確認が必要です。
上記の内容が、物件選びの検討材料となります。
3. 入札書を提出
入札期間内に裁判所へ提出します。 入札資格は、個人・法人を問わず基本的に誰でも可能です。 また、入札にあたり、買受申出の保証を提供する必要があります。
※通常は売却基準価額の2割であるが、それ以上の場合もある。
4. 開札(最高価買受人決定)
最も高い金額を入札した人が買受人(落札者)となります。
5. 代金納付
落札後、決められた期限までに代金を支払います。 代金納付期限は、売却許可決定の日から1か月以内の日に定められます。
※この納付期限の定めは、訓示規定なので各裁判所の判断で1か月以上の納付期限を設定する裁判所もある。
6. 引き渡し
占有者がいれば明け渡し手続きが必要です。
・引渡命令とは:代金納付を済ませた購入者が、引渡を拒む占有者から、簡易迅速に落札した不動産の引渡しを受けるための制度です。
・引渡命令は、確定によって効力が生じ、債務名義となり、これに基づいて強制執行ができます。
『注意すべきポイント』
初めて挑戦するかたが特に注意すべきポイントがあります。
① 占有者の有無を必ず確認する
占有者がいる場合、立ち退き交渉が必要になることがあります。
② 修繕費を多めに見積もる
内覧できないため、想定よりも室内が傷んでいる可能性があります。 残置物の撤去費用なども発生しますので、多めに見積もることをおすすめします。
③ 3点セットの理解
初心者が最もつまずくポイントですが、ここの記載内容を理解できれば競売の成功率は大きく上がります。
上記、競売の基本的な流れとポイントを紹介いたしました💁♀️
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